実際、日本での民泊の急速発展は背後にある管理代行會(huì)社と切り離せない。民泊を経営するなら、相當(dāng)の時(shí)間を費(fèi)やしてネットで世界中の顧客とやりとりする必要があり、人気サイトでの宣伝活動(dòng)も必要で、オーナーは時(shí)間的にも、體力的にも、また外國(guó)語(yǔ)のレベルという點(diǎn)でも大きな試練に立ち向かわなければならない。そこで機(jī)に乗じて管理代行會(huì)社が誕生した。
在日中國(guó)人の王海琳さんは以前、泊施設(shè)管理代行會(huì)社を経営し、東京エリアで約500件の施設(shè)を管理していた。王さんは、「日本政府の規(guī)定に従って民泊施設(shè)の屆出を申請(qǐng)するのはそれほど大変なことではない。ネットに手続きの流れも詳しく説明されているし、大量の文書(shū)や資料を準(zhǔn)備するだけでのことで、オーナーに時(shí)間がないなら管理代行會(huì)社に委託すればよい」と振り返る。
王さんは続けて、「屆出の最大の難関は、民泊施設(shè)が條件に合致しているかどうかだ。前はとりあえず空き部屋があれば貸し出すことができたが、今はその施設(shè)が商業(yè)地にあるのか、住宅地にあるのか、周辺に學(xué)校があるかどうか、施設(shè)の入った建物の管理組合が許可するかどうかなど、一連の具體的な條件をクリアしなければならなくなった。管理組合が許可しなければ、申請(qǐng)しても屆出番號(hào)をもらうことはできない。その上、毎年の営業(yè)日數(shù)が180日(泊)までとされたこともオーナーの積極性をくじくことになった。地域によっては『新法』に加えて個(gè)別の條例を定めるところもあり、たとえば住宅地にある民泊施設(shè)の営業(yè)日を土曜日午後から日曜日までと限るところもあり、これでは資金と體力?気力を注いで民泊ビジネスに取り組む意味がほとんどなくなる。こうした新規(guī)定は日本の民泊ビジネスにとって致命的な打撃だといえる」と話(huà)す。王さん自身はさまざまな點(diǎn)を考慮して、民泊ビジネスから手を引くことにしたという。
王さんのケースはまれなものではなく、日本人のオーナーで同じ選択をした人も多い。大阪で民泊ビジネスを手がけていた山田さんは、「空き部屋を長(zhǎng)期賃貸に出した場(chǎng)合のリターン率は毎年大體4~5%だが、短期賃貸なら10~12%になる。新たに『民泊新法』が打ち出されて、毎年半年間は施設(shè)を空き部屋にしておかなければならなくなったので、いろいろ?xiàng)视懁筏?、民泊はやめて長(zhǎng)期賃貸に出すことにした」と話(huà)す。
このウェブサイトの著作権は人民日?qǐng)?bào)社にあります。
掲載された記事、寫(xiě)真の無(wú)斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257
Mail:japan@people.cn