國家衛(wèi)生?計畫出産委員會と商務(wù)部(商務(wù)?。─悉长韦郅赏ㄖ虺訾?、北京市を初めとする全國の7省?直轄市で、外資系獨資病院を試験的に設(shè)立する取り組みを行うことを明らかにした。域外の投資家が新規(guī)設(shè)立または既存病院の買収という形式で、北京市、天津市、上海市、江蘇省、福建省、広東省、海南省に外資系獨資病院を設(shè)立することが認められるようになる。香港、澳門(マカオ)、臺灣地區(qū)以外の場所の域外投資家は、7省?市に「中醫(yī)系の病院」を設(shè)立することはできない。
規(guī)定に基づくと、外資系獨資病院の設(shè)立を申請する域外投資家は、民事責(zé)任を獨立して負うことが可能な法人であること、直接的あるいは間接的に醫(yī)療衛(wèi)生分野の投資?管理に従事した経験を備えていることが求められるほか、以下の要求の1つ以上に合致していなければならない。
▽世界的に先進的な病院管理理念、管理モデル、サービスモデルを提供できること
▽世界トップレベルの醫(yī)療技術(shù)?設(shè)備を提供できること
▽現(xiàn)地の醫(yī)療サービス能力、醫(yī)療技術(shù)、資金、醫(yī)療設(shè)備面での不足を補えること、あるいは改善できること
今後は、外資系獨資病院の設(shè)立の審査認可権を省レベルに委譲するという。外資系獨資病院を設(shè)立する域外投資家は、病院設(shè)立予定地點の市レベルの衛(wèi)生?計畫出産行政部門に申請を提出しなければならず、當(dāng)該部門は第1次審査を行って意見を提出するとともに、省レベルの衛(wèi)生?計畫出産行政部門に報告して當(dāng)該の申請を第2次検査に回す。省レベルの商務(wù)主管部門は省レベル衛(wèi)生?計畫出産行政部門の行政許可を踏まえて、外資系企業(yè)の投資に関する法律?法規(guī)に則って外資系獨資病院の設(shè)立申請に対する審査許可を行う。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年8月28日
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