國務(wù)院の李克強(qiáng)総理はこのほど國務(wù)院令第657號(hào)に署名した。改定された「中華人民共和國外資系銀行管理?xiàng)l例」は2015年1月1日から施行され、外資系銀行の人民元業(yè)務(wù)への參入?営業(yè)の條件が緩和されることになる。人民網(wǎng)が伝えた。
國務(wù)院法制弁公室と中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(銀監(jiān)會(huì))の責(zé)任者の説明によると、今回の條例改定は、改革の全面的深化という新たな情勢の下で、外資系銀行に対して主體的に行うさらなる開放の措置だ。條例改定により外資系銀行の設(shè)立?営業(yè)をめぐるより緩和された自主的な制度的環(huán)境が整うことになる。
▽2方面から外資系銀行の參入條件を緩和
第一に、外資系獨(dú)資銀行と中外合弁銀行が中國國內(nèi)で設(shè)立した支店に対し、本店から無償で提供される運(yùn)転資金の最低限度額を規(guī)定することをやめる。
改定前の條例の規(guī)定では、外資系獨(dú)資銀行と中外合弁銀行が中國國內(nèi)で設(shè)立した支店は、本店から1億元(約19億円)以上の人民元、または同等の価値をもつ交換可能通貨で運(yùn)転資金の無償提供を受けなければならないとされていた。この制限が撤廃されると、外資系獨(dú)資銀行と中外合弁銀行は各銀行の実際の業(yè)務(wù)上のニーズに基づいて、支店との間で運(yùn)転資金を効果的に配分できるようになる。
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