在中國日本國大使館公報文化センターの山本恭司公使
日本政府は19日から中國人向けビザ発給要件緩和政策を実施した。これにより、中國人観光客が申請する有効期限3年のマルチビザ発給のハードルもさらに下がった。これと同時に、高所得者層が申請するマルチビザの有効期限が3年から5年に延長された。新華網(wǎng)が伝える。
春節(jié)(舊正月、今年は1月19日)が近づき、為替が円安となったことで、新ビザ政策の実施は間違いなく中國人観光客の訪日ブームに火をつけるだろう。しかし、実地調査によると、同様の3年のマルチビザを申請しても、申請者は代理申請機関やビザ申請場所の違いによって受理要件が異なるという。これについて、在中國日本國大使館公報文化センターの山本恭司公使に尋ねたところ、ビザ新政策の基準で話題になっている問題について下記のように解説した。
■新ビザ基準は全國統(tǒng)一 経済力は3つに分類
「申請者の経済力の要求に統(tǒng)一した基準がないという指摘に対しては、公式的には、日本政府の中國人向け3年マルチビザの新政策では、申請者の経済力に対する具體的な年間収入額は示していない。ただし、在中國日本國大使館査証班が全國各地の旅行會社が提出した申請書類を審査する際には、統(tǒng)一した基準を採用している。申請者のビザ申請地域や代理申請機関の違いによって、異なる基準を用いるということはない」。
「一定の経済力」「十分な経済力」「かなりの高所得」の具體的な線引きの基準について尋ねると、公使からは確実な回答は戻ってこなかった。しかし、いくつかの旅行會社に問い合わせてみると、この3つの分類の申請者の収入の線引きは、おおよそ10萬元(約190萬円)、20萬元(約380萬円)50萬元(約950萬円)であることが明らかになった。申請者がもしこれらの要件をもとに、その他の補助的な資産証明書を提出できれば、ビザ発給に有利となるだろう。例えば、銀行殘高証明書や不動産登記事項証明書など。このほか、日本大使館?総領事館は個人でのビザ申請を受け付けていない。申請者は指定された代理申請機関を通じて申請を行う。申請時には、予約した全日程のホテルや航空券の予約確認書の提出も必要となる。
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