日本は今月19日より、有効期間や申請(qǐng)條件など、中國(guó)人に対するビザ発給要件を緩和する。しかし記者が調(diào)査したところ、発給要件が緩和されても、個(gè)人観光客は旅行會(huì)社を利用しなければならないことが分かった。行きたい時(shí)にすぐに行けるようになるのは、まだ遠(yuǎn)い先の話のようだ。北京日?qǐng)?bào)が報(bào)じた。
◆個(gè)人観光客、旅行會(huì)社利用が必須
日本は今月19日より、中國(guó)人個(gè)人観光客の有効期間3年の數(shù)次ビザの発給要件を緩和し、高所得者の訪問(wèn)地要件を撤廃し、有効期間を5年に延長(zhǎng)する。注意すべきは、今回緩和が適用されるのは個(gè)人観光ビザのみという點(diǎn)だ。
緩和が実施されたといっても、ビザを取得するにはまだ多くの「制約」がある。旅行予約サイト?同程旅遊網(wǎng)を例にとると、現(xiàn)在日本旅行の商品は主に、団體旅行と個(gè)人旅行に分かれている。団體旅行は旅行ルートが固定されており、団體観光ビザの手続きが必要。個(gè)人旅行の場(chǎng)合は、個(gè)人観光ビザの手続きが必要だ。しかし、仮に個(gè)人観光ビザを取得できても、日本旅行は真の意味での「自由」にはならない。
在中國(guó)日本國(guó)大使館の公式サイトを見(jiàn)ると、「當(dāng)館における査証(ビザ)申請(qǐng)は原則として當(dāng)館指定の代理申請(qǐng)機(jī)関を通じて行う」こととなっている。これは、その他の國(guó)や地域と異なる點(diǎn)だ。サイトを見(jiàn)ると、これらの代理申請(qǐng)機(jī)関のほぼすべてが旅行會(huì)社だ。代理申請(qǐng)機(jī)関の一つである、中國(guó)旅行社総社の関係者は、「當(dāng)社を通じて日本の個(gè)人観光ビザを取得する場(chǎng)合、ホテルと航空券が固定される」と述べた。
大使館の関係者は、「この規(guī)定は在中國(guó)日本國(guó)大使館の要求によるものだ」と述べた。これでは個(gè)人旅行とはいえ、依然として団體旅行のように旅行會(huì)社を利用しなければならず、その他の旅行先のような真の「自由旅行」にはならない。
大使館によると、新たなビザ制度の詳細(xì)な點(diǎn)についてはまだ不明だが、新制度であっても観光客は代理申請(qǐng)機(jī)関を通す必要があり、旅行中の航空券とホテルをすべて予約する必要があることは間違いないという。
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