◆「一定の経済力」が必要
新制度は申請者の経済能力に関する條件を緩和し、「一定の経済力を有する過去3年以內に日本への短期滯在での渡航歴がある者とその家族」に対しても,數次ビザを発給するとした。また新制度は中國の高所得者に発給する數次ビザの有効期間を5年に延長する。
「一定の経済力」は個人観光ビザ申請の必要條件だった。在中國日本國大使館の職員によると、「一定の経済力」は旅行會社が審査を擔當し、経済能力の具體的な狀況は旅行會社によって把握される。
中國旅行社総社、同程旅遊、攜程旅行網などの旅行會社?サイトから得た情報によると、個人観光ビザの経済能力の要件は2つに分かれる。一次有効ビザの有効期間は3カ月で、年収10萬元以上で住宅もしくは自動車の財産の証明が必要だ。數次ビザの有効期間は現時點では3年で、年収25萬元以上で住宅もしくは自動車の財産の証明が必要だ。
中國旅行研究院副研究員の楊彥峰氏は記者に対して、「これらの條件面の規(guī)制は消費力の他に、不法滯在防止についても配慮されている。今回のビザ発給要件緩和は非常に巧妙で、一定の経済的條件を持つ上、3年內に訪日していなければ適用されない。これらの人は、とっくに審査に合格している」と指摘した。(編集YF)
「人民網日本語版」2015年1月9日
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