一審判決に不服であった趙亮は中山市中級(jí)人民法院に控訴し、彼の希望を満たす女性を仲介できる保証が全く無(wú)い狀況で、結(jié)婚相談所が自分と“結(jié)婚仲介契約”を結(jié)んだのは、詐欺にほかならないと訴えた。そして、結(jié)婚相談所は中山市の政府機(jī)関に勤める女性公務(wù)員の詳細(xì)資料を彼に提供し、彼女に求婚する手助けをし、費(fèi)用である1000元だけでなく、この女性と自分との結(jié)婚の強(qiáng)制執(zhí)行なども法院に求めた。
記者が今回の結(jié)婚相談所の総責(zé)任者に話を伺ったところ、「趙亮が控訴中に名前を挙げている女性公務(wù)員はもともと當(dāng)結(jié)婚相談所の會(huì)員であり、本來(lái)ならば、二人を互いに紹介しようと思ったが、男性が160cm前後であると分かると、女性側(cè)がはっきりと斷った。しかし、男性は頑として女性の電話番號(hào)と住所などの個(gè)人情報(bào)を提供するように要求してきた」と説明した。
中山市中級(jí)人民裁判所は、趙亮の控訴理由を論理的に不十分だと考え、控訴を棄卻し、原判決を維持する模様だ。(編集IM)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2015年3月23日
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