とある結(jié)婚相談所で何度も婚活に失敗している男性が、怒りのあまりその結(jié)婚相談所を詐欺だと法院(裁判所)に訴え出た。一審の判決に不服だった彼は控訴し、さらに中山市の政府機(jī)関に勤める女性公務(wù)員との結(jié)婚の強(qiáng)制執(zhí)行を法院に要求した。広州日?qǐng)?bào)が報(bào)じた。
記者が中山市中級(jí)人民法院から前日得た情報(bào)によると、控訴審の判決はまもなく出るとのことで、男性の控訴を棄卻し、原判決を維持する模様である。
今年34歳の趙亮(仮名)は中山市で現(xiàn)金輸送警備を勤めている。2013年、彼は中山市のとある大手結(jié)婚相談所に登録し、婚活をはじめた。その際、結(jié)婚相談所と1ヶ月以內(nèi)に最低でも3名の條件に合う女性を紹介することを定めた“結(jié)婚仲介契約”を結(jié)び、結(jié)婚相談所に1000元(1元は約19.3円)を費(fèi)用として支払った。その後、結(jié)婚相談所は彼に4名の女性を紹介したが、彼は満足しなかった。
中山市第一人民法院の質(zhì)問(wèn)に対し、趙亮は「契約書は結(jié)婚相談所が責(zé)任をもって書いたものであり、當(dāng)時(shí)自分と同じぐらいの身長(zhǎng)(160cm前後)の女性を希望したにも関わらず、結(jié)婚相談所は150cmと記載した」と話した。最終的に、趙亮は婚活が成功しなかった原因を、結(jié)婚相談所側(cè)に契約內(nèi)容に違反した詐欺行為があったためだとして法院に費(fèi)用1000元の返還を求めた。
中山市第一人民法院は、「趙亮は相手の身長(zhǎng)が160cm以上であることを希望したとはいえ、契約書には彼の確認(rèn)のサインがある。しかし、結(jié)婚相談所は“最低でも3名の條件に合う女性を紹介する”という契約を完全には履行しておらず、相応の違約責(zé)任を負(fù)うべきである。契約に記載されている“紹介する女性の數(shù)”が明確に定まっていないため、法院は結(jié)婚相談所に費(fèi)用500元を返還することを命じ、それを超える趙亮の要求は棄卻する」という一審判決を下した。
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