DOCは各國が遵守すべき義務(wù)を定め、行為規(guī)則を定め、中國とASEAN諸國に対して國連憲章、國連海洋法條約、東南アジア友好協(xié)力條約、平和共存五原則、その他広く認(rèn)められた國際法の原則に基づき問題を処理するよう求めた。これらはDOCが各國の遵守すべき義務(wù)を定めたことを物語っている。フィリピンは調(diào)印國の1つであり、DOCへの調(diào)印は第4節(jié)の制約を受け入れたことを意味する。
現(xiàn)時(shí)點(diǎn)で中國を含む30カ國近くが國連海洋法條約第298條に基づき除外宣言をしている。もし粉飾、裝飾した紛爭や問題を附屬書7の仲裁に強(qiáng)制的に付し、具體的審理を得られるのなら、第298條は形骸化し、存在の価値と意義を失う。國連海洋法條約附屬書7第9條は、一方が出廷しなかった場合、仲裁裁判所は當(dāng)該紛爭に対して確かに管轄権があることを明らかにした後、裁決を下さなければならないとしている。これは仲裁裁判所に管轄権の自己裁定権を付與したものと言うより、無闇な提訴を防ぎ、仲裁裁判所に対して管轄権問題を慎重に処理するよう求めるためのものだと言った方がいい。仲裁裁判所が當(dāng)事國の一方がすでに第298條による除外聲明を行なった事項(xiàng)について裁決を強(qiáng)行するのなら、國連海洋法條約の善意の履行にマイナスであり、國連海洋法條約第298條に基づき書面で宣言をした國の権利の保障にもマイナスだ。これはまた、裁決の執(zhí)行を厄介な事態(tài)に陥らせる。第298條に基づき、聲明を出した國にはすでに書面で除外宣言をした事項(xiàng)についての仲裁裁判所の裁決を「受け入れない」権利がある。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語版」2016年6月10日
このウェブサイトの著作権は人民日報(bào)社にあります。
掲載された記事、寫真の無斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257
Mail:japan@people.cn