歐州委員會は改定案の提案を可決し、「非市場経済國」と「市場経済國」という分類をやめ、「國別に中立をはかる」やり方を採用し、國內(nèi)での価格やコストに「市場を歪曲するような狀況」があるかどうかの調(diào)査に重點(diǎn)を置くとした。その「狀況」とは、具體的に政府による干渉の有無などを指す。ある國の輸出製品価格に「市場を歪曲するような狀況」があると認(rèn)定されれば、「輸出國と同様の経済発展水準(zhǔn)にある適切な代表的國家」のデータを當(dāng)該國の國內(nèi)価格に置き換え、ダンピング幅を計(jì)算するという。
歐州委員會は「市場を歪曲する」と認(rèn)定する一連の要因を列挙し、これには関連市場が國有企業(yè)や國が株式を保有する企業(yè)によって極めて大規(guī)模に構(gòu)成されているかどうか、國が「価格またはコストに関與した」?fàn)顩rがあるかどうか、こうした狀況によって國內(nèi)の生産者が海外の同業(yè)者に比べて不公平な優(yōu)位性をもつようになる政策があるかどうかなどが含まれる。
歐州委員會のマルムストローム委員(貿(mào)易擔(dān)當(dāng))は、「このようにして計(jì)算された反ダンピング関稅は現(xiàn)在の水準(zhǔn)にほぼ沿ったものになり、EUがWTO議定書第15條の規(guī)定で承諾した義務(wù)を履行することを可能にすると同時(shí)に、EU自身の貿(mào)易救済能力を確保することにもつながる」と話す。
この他にもEUの多くの業(yè)界関係者は中國製造業(yè)と直接的な競爭関係にあるため、中國に市場経済國の地位を與えることに反対するだけでなく、いわゆる「レッサー?デューティー?ルール」の改訂を主張し、またこのルールによりEUの徴収する輸入関稅は他の地域よりも明らかに低いと主張する。
當(dāng)面のレッサー?デューティー?ルールに基づき、EUはダンピング行為によって生じた損失を評価する際に2種類の規(guī)準(zhǔn)を採用する。ドイツのシンクタンクMERICSの歐州対中國政策部門の責(zé)任者ヤスパースさんによると、「EUはダンピング幅とダンピング行為によって生じた損失の程度を評価する際、程度の低い方を徴稅の根拠にする」という。
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