▽解説 違法メーカーは全面改良や罰金に直面
北京大成弁護士事務所の鄧志松パートナーは、「これまでに公開された情報に基づくと、今回の自動車産業(yè)に対する獨占調(diào)査は全面的なものであり、対象は完成車、部品、アフターサービスなどに及ぶ可能性がある」と話す。
鄧パートナーによると、中國の「反獨占法」によると、獨占の形態(tài)には獨占の合意や市場における支配的地位の亂用などがある。獨占の合意には同業(yè)者間の橫方向の獨占もあれば、川上と川下との間の転売価格の固定といった縦方向の獨占もある。市場の支配的地位の亂用は、不公平な価格での販売や抱き合わせ販売などの行為に體現(xiàn)される。
上記の自動車メーカーやディーラーに獨占行為が確認されれば、中國の「反獨占法」に基づいて、2種類の処分が下される。鄧パートナーによれば、1つは法律に合致しない行為を停止することで、狀況によってはビジネスモデルの変更が求められることになる。もう1つは罰金で、法律の規(guī)定に基づき、前年度売上高の1~10%の罰金を科されることになる。
現(xiàn)在、発展改革委は一部の自動車メーカー、自動車ブランドのディーラーの「反獨占法」違反行為を確認したが、それ以外のメーカーやディーラーに獨占行為があったかどうかは引き続き調(diào)査中だ。同委がこのほど発表した情報によると、多くの企業(yè)が値下げなどの措置を取り、外部では発展改革委への協(xié)力であるとの見方や、罰金額の引き下げを狙ったものとの見方が出ている。
鄧パートナーによれば、これまでに処分を免れた企業(yè)は、まず違法行為を「自首」し、それから重要な証拠を提供した。自動車メーカーが目下、価格引き下げを行い、改善措置を取っているのは、各社の獨占行為が消費者や市場に與える影響を軽減?払拭したいと考えているからだ。法執(zhí)行機関は、獨占行為がどれくらい行われてきたか、どんな性質(zhì)のものか、狀況はどうかといった點を踏まえて最終的な処分を下す必要があり、メーカーが値下げしたからといってただちに処分が軽くなるわけではないという。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年8月8日
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