日本の安倍政権は現(xiàn)在、高齢化や少子化対策として、外國人労働者の受け入れを提唱している。だがこの政策を通じて日本に渡航し、仕事や生活をした外國人は、日本國民と同じ平等な待遇を受けられないことに気付くことになるかもしれない。例えば生活保護(hù)の受給資格は在日外國人にはない。環(huán)球時(shí)報(bào)が伝えた。
日本メディアの報(bào)道によると、九州の大分市に暮らすある匿名希望の華僑の女性(82)は、日本で生まれ、教育を受け、永住資格を持つ夫とともにレストランと駐車場を數(shù)十年にわたって経営し、日本政府に稅金を納めてきた。一度も中國に帰ることなく、日本人と同様の生活をしてきた。だが夫が老人性癡呆癥となり、財(cái)産も親戚に奪われ、生活手段を失って初めて、自分と日本人との間に本質(zhì)的な違いがあることを知った。生活保護(hù)の受給ができないということである。この女性は2011年、大分市役所に生活保護(hù)を申請して拒否され、裁判所に提訴した。女性の弁護(hù)士を務(wù)める瀬戸久夫氏によると、「生活保護(hù)の受け取りは外國人労働者の當(dāng)然の権利であり、(女性は)訴訟を通じてこの點(diǎn)を明確にしたいと考えていた」。だが4年に及ぶ審議を経た今年7月、日本の高等裁判所は、外國人には「生活保護(hù)法」の適用外という判決を下した。外國人は日本で生活保護(hù)を受け取る法的権利を持たないことを意味する。瀬戸弁護(hù)士はこれについて、「これでは外國人を門前払いするのと同じ。平等な権利はないのだから日本に來て生活?仕事するのはやめてくれと言っているようなもの」と指摘する。判決書では、難民認(rèn)定された人などを?qū)澫螭俗灾误wの裁量で行われている外國人保護(hù)について、「外國人は行政による事実上の保護(hù)対象にとどまり、法に基づく受給権は持たない」と結(jié)論づけた。瀬戸弁護(hù)士は、判決の意義について、「行政が困っている外國人を『お恵み』で助けているのが現(xiàn)狀。支給が行政の裁量で決まるのは、政策次第で支給が打ち切られる危険性をはらむ」と指摘する。
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