西南証券研究発展センター業(yè)務(wù)ディレクターの許維鴻氏は「経済分野では、四中全會の決定はとりわけ混合所有制の成功のために法的保障を提供した。第18期三中全會以來、混合所有制経済が改革の重點となった。財産権は所有制度の核心であり、混合所有制を広める過程においては、財産権が明確で、権限と責(zé)任が明確で、保護が厳格で、流通がスムーズな現(xiàn)代財産権制度をいかに確立するかが混合所有制改革の根本的難點だ。だが現(xiàn)有の法體系ではまだ各種所有制経済に同等な権利を完全に保障することも、各種所有制が法にのっとって生産要素を平等に使用し、市場競爭に公開?公平?公正に參加することを完全に保障することもできず、混合所有制経済を発展させるには法律環(huán)境の整備が急がれる」と指摘した。
許氏は「法による國家統(tǒng)治のより重要な意義は、混合所有制改革への民間資本の參加に法治の保障を與えることにあり、民間資本を安心させるものだ。民間資本は、もし紛糾発生時に公平な法的保障を得られなければ、利益が保護されない恐れがあり、改革への參加を望まなくなる」と強調(diào)した。
法治は全ての社會秩序の基礎(chǔ)であり、憲法は全ての法律の基礎(chǔ)だ。劉氏は「法治経済は第16回黨大會の際にも発展目標として打ち出されたが、経済改革は法治を拠り所として推進しなければならないと定義したのは初めてだ。今回の會議が憲法の実施を強化するとしたことは、法による國家統(tǒng)治という國の揺るがない決意を物語っており、今回の會議の新たな目玉でもある。過去にも法律の保障的役割を強調(diào)したが、市場はやはり利益最大化を根本的出発點としており、任意性が強かった。四中全會の法による國家統(tǒng)治という理念は、市場交換の主體、秩序、規(guī)則、規(guī)範(fàn)を全面的に整理し、市場空間と改革による利益をさらに解き放ち、市場と政府との関係を明確にした。同時に、立法、法執(zhí)行、司法従事者の整備を強化し、法治政府の構(gòu)築を著実に推進するとしており、內(nèi)容がより豊富で、筋道もより明晰になった」と指摘した。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年10月31日
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