法による國(guó)家統(tǒng)治が打ち出され、中國(guó)の社會(huì)生態(tài)は新たな秩序を迎え、下方圧力とモデル転換の難題に直面する中國(guó)経済も新たな法治時(shí)代を迎える。法による國(guó)家統(tǒng)治の「アップグレード版」と稱(chēng)される「法による國(guó)家統(tǒng)治の全面的推進(jìn)における若干の重大な問(wèn)題に関する中共中央の決定」(以下「決定」)が10月28日に公表された。
「決定」は「社會(huì)主義市場(chǎng)経済は本質(zhì)的に法治経済だ。市場(chǎng)に資源配分における決定的役割を発揮させるとともに、政府の役割をより良く発揮するには、財(cái)産権の保護(hù)、契約遵守、統(tǒng)一された市場(chǎng)、平等な交換、公正な競(jìng)爭(zhēng)、効果的な規(guī)制?監(jiān)督を基本的指向とし、社會(huì)主義市場(chǎng)経済法律制度を整備しなければならない。公正を核心的原則とする財(cái)産権保護(hù)制度を整え、各種所有制の経済組織と自然人の財(cái)産権に対する保護(hù)を強(qiáng)化し、公正に反する法規(guī)の條項(xiàng)を見(jiàn)直す。公有制に適応した様々な実現(xiàn)形式の財(cái)産権保護(hù)制度を革新し、國(guó)有資産、集団資産の所有権、経営権と各類(lèi)企業(yè)法人の財(cái)産権の保護(hù)を強(qiáng)化する」とした。
國(guó)家発展?戦略研究院の劉元春院長(zhǎng)は、四中全會(huì)の法治経済の概念には重大な意義があるとして、次の點(diǎn)を指摘した。
(1)根本的に中國(guó)の経済ガバナンス構(gòu)造の近代化の幕を開(kāi)け、堅(jiān)固な法的基礎(chǔ)を固めた。市場(chǎng)の基本的信頼は高まるだろう。
(2)「公正を核心的原則とする財(cái)産権保護(hù)制度を整え、各種所有制の経済組織と自然人の財(cái)産権に対する保護(hù)を強(qiáng)化」するとして、政府の行為を定義し、経済主體ガバナンス構(gòu)造を規(guī)範(fàn)化し、市場(chǎng)秩序を整理し明らかにすることによって、市場(chǎng)が資源配分において基礎(chǔ)的役割を発揮することをさらに強(qiáng)く保障し、統(tǒng)一された、開(kāi)放的で、競(jìng)爭(zhēng)の行われる、秩序ある近代化市場(chǎng)システムを整えるための法的基礎(chǔ)?保障を提供した。
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