▽「十分な経済力を有する者」、家族のみの渡航も可能に
在中國日本大使館によると、今回の具體的な緩和內(nèi)容は、主に以下の3つ。
(1)商用目的の者や文化人?知識(shí)人に対する數(shù)次ビザ
これまで求めていた日本への渡航歴要件の廃止、日本側(cè)身元保証人からの身元保証書等の書類要件を省略。
(2)個(gè)人観光客の沖縄?東北三県(巖手、宮城、福島)數(shù)次ビザ
これまでの「十分な経済力を有する者とその家族」のほか、新たに経済要件を緩和し、「一定の経済力を有する過去3年以內(nèi)に日本への短期滯在での渡航歴がある者とその家族」に対しても數(shù)次ビザを発給する。また、これまで家族のみでの渡航は認(rèn)めていなかったが、家族のみの渡航も可能とする。これに伴い、滯在期間を90日から30日に変更する。
(3)相當(dāng)の高所得者に対する個(gè)人観光數(shù)次ビザ
「相當(dāng)の高所得を有する者とその家族」に対しては、1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設(shè)けない數(shù)次ビザ(有効期間5年、1回の滯在期間90日)の発給を開始する。
▽昨年の訪日中國人観光客はのべ200萬人突破
ビザ発給要件緩和の理由について、大使館側(cè)は「訪日中國人観光客數(shù)は近年、増加の一途をたどっている。今回の緩和措置により、日中の人的交流と相互往來がより一層促進(jìn)されることを望んでいる」としている。
日本政府観光局のデータによると、2014年1月から11月、中國大陸部からの訪日者數(shù)は約221萬9千人に達(dá)した。
このほか、東京都が2014年に発表した調(diào)査結(jié)果によると、2013年に東京都を訪れた外國人旅行 者のうち、中國人の1人あたり消費(fèi)額は約18萬7千円と、國別でトップとなった。(編集SN)
「人民網(wǎng)日本語版2015年1月7日
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