■80%の企業(yè)が法律違反
実習(xí)生の受け入れ企業(yè)の指導(dǎo)を擔(dān)當(dāng)する公益財団法人國際研修協(xié)力機構(gòu)(JITCO)の監(jiān)督員を務(wù)める萬目正雄氏は、「外國人研修生の大部分が縫製や金屬加工、農(nóng)業(yè)労働などに従事しているが、これらの研修生は企業(yè)側(cè)と直接的には雇用契約を結(jié)んでおらず、日本の『労働基準(zhǔn)法』や『最低賃金法』が適用されない」と語る。
また、日本全労働省労働組合の森崎巌委員長は、「研修生は職場に拘束され、転職の自由がない。経営者は研修生に技術(shù)を伝えず、多くの人が企業(yè)の廉価労働力となっている」と語る。
厚生労働省は2013年に國內(nèi)の2300社の企業(yè)を調(diào)査した結(jié)果、約80%の企業(yè)が殘業(yè)代の不払いや長時間労働などの法令違反を犯していたことがわかった。
実際、外國人研修生の大部分が日本の中小企業(yè)や農(nóng)家で働いている。非政府組織「ビジネスと人権情報センター」は、「日本の外國人研修生の人権は大変憂慮すべき狀況だ。研修生は現(xiàn)代の奴隷と化している」と指摘する。
米國國務(wù)院は2014年の國別人権報告書を発表し、日本の外國人研修生制度が人権を侵していることを非難した。主な非難內(nèi)容は、▽欺瞞的な募集方法▽殘業(yè)代の未払い▽長時間労働の強要による過労死▽過酷な仕事?生活條件▽新技術(shù)に関わる教育?訓(xùn)練の未実施など。さらに、研修生の逃亡を防ぐため、外國人研修生のパスポートや他の身分証明書を取り上げ、研修生の行動を制限する企業(yè)もあった。
日本政府は2014年4月、外國人研修生の居留期間の上限をこれまでの3年から最長5年に改正した。これについて、米國務(wù)院は、「日本政府は2020年の東京夏季五輪に向けた建設(shè)業(yè)の人手不足の問題を解決するため、研修制度の改正をその場しのぎの対策として打ち立てたが、外國人研修生が直面している問題を真剣に解決していない」と明確に指摘している。(編集MZ)
「人民網(wǎng)日本語版」2015年1月26日
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