國務(wù)院関稅稅則委員會は「國務(wù)院関稅稅則委員會の対米追加関稅対象商品の除外作業(yè)の試験的展開に関する公告」(稅委會公告[2019]2號)に基づき、國務(wù)院の承認(rèn)を経て、11日に対米追加関稅対象商品の除外リスト第1弾を発表した。対米追加関稅対象商品の第1弾及び除外商品の第1弾は、2019年9月17日より実施される。新華社が伝えた。
除外リストは2つあり、リスト1に入った商品については、19年9月17日から20年9月16日までの間は、米國の通商法第301條に基づく措置への対抗策として打ち出した追加関稅を徴収しない。すでに徴収した追加関稅については還付することとし、関連の輸入企業(yè)は除外リストの発表日から6か月以內(nèi)に規(guī)定に基づいて稅関に還付申請を行わなければならない。
リスト2に入った商品については、19年9月17日から20年9月16日までは、米301條措置への対抗策としての追加関稅を徴収せず、すでに徴収した追加関稅は還付しない。
同委は今後も続けて対米追加関稅対象商品の除外作業(yè)を進(jìn)め、後続の除外リストを適時発表するとしている。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2019年9月12日