日本政府は、「日本または琉球國(guó)による釣魚島の保有」を裏付ける法理や根拠となる事実を1895年以前に遡っては挙げられないことを重々承知している。日本政府はそのためこれまで長(zhǎng)期にわたり、事実と文獻(xiàn)を歪めた一面的な解釈を國(guó)際法の學(xué)者を通じて與えることを余儀なくされてきた。近年はとりわけ、國(guó)內(nèi)の學(xué)者や記者、右翼団體などを利用し、中國(guó)大陸と臺(tái)灣の関連地図?文獻(xiàn)を隅々まで探し回り、釣魚島の日本帰屬を中國(guó)が認(rèn)めていたことをどうにか証明しようと躍起になっている。日本政府はウェブサイトで、これらの調(diào)査活動(dòng)の結(jié)果を公表している。だがそうした努力は徒労である。以下、いくつかの例を挙げてこれを説明しよう。(文:劉江永?清華大學(xué)國(guó)際関係研究院教授)
一、日本外務(wù)省によると、「1920年5月に、當(dāng)時(shí)の中華民國(guó)駐長(zhǎng)崎領(lǐng)事から福建省の漁民が尖閣諸島に遭難した件について発出された感謝狀においては、『日本帝國(guó)沖縄県八重山郡尖閣列島』との記載が見られ」、これは、釣魚島の日本帰屬を中國(guó)が認(rèn)めた揺るがぬ証拠だという。だが日本の臺(tái)灣殖民統(tǒng)治時(shí)代の史料を証拠として持ち出すのは、時(shí)間的な順序の転倒した錯(cuò)誤である。
中華民國(guó)9年(1920年)5月20日、中華民國(guó)駐長(zhǎng)崎領(lǐng)事?馮冕が「日本帝國(guó)八重山郡石垣村顧玉代氏孫伴君」に宛てたものとされるこの「感謝狀」には、「中華民國(guó)8年、福建省恵安県の漁民である郭和順ら31人が、強(qiáng)風(fēng)のため遭難し、日本帝國(guó)沖縄県八重山郡尖閣列島內(nèi)和洋島に漂著した」との記載がある。日本の一部はこれを、「尖閣列島が日本の領(lǐng)土であることを中國(guó)が認(rèn)めていたことを示す最も有力な証拠」とみなしている。
だが「感謝狀」に記されている「尖閣列島內(nèi)和洋島」がどの島を指すのか、今になっても明らかになっていない。中日両國(guó)が釣魚島を「和洋島」として扱った先例はない。日本側(cè)の資料にも「和洋島」という島名は見當(dāng)たらない。日本はかつて中國(guó)の釣魚島を「魚釣島」「和平山」と稱したが、「和洋島」という呼稱を使った例はない。
従って「感謝狀」記載の情報(bào)の真?zhèn)韦摔峡荚^の余地がある。だが史料の真?zhèn)韦騿枻Δ蓼扦猡胜?、歴史的事実を少しでも分析すれば、「感謝狀」が十分な証拠足り得ないことはすぐわかる。日本は1895年、不平等條約「馬関條約」(下関條約)で中國(guó)の臺(tái)灣省を不當(dāng)に占領(lǐng)した。これに先立って、臺(tái)灣に屬する島嶼の釣魚島も奪取している。この狀態(tài)は、日本が敗戦?降伏する1945年まで続いた。つまりこの間の「感謝狀」にそう書いてあるからといって、釣魚島が日本の「固有の領(lǐng)土」であることを証明することはそもそもできないのである。臺(tái)灣殖民統(tǒng)治時(shí)代の「証拠」を持ち出しても証拠にはならない。
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