五、南中國海問題を処理する中國の政策
121.中國は南中國海の平和と安定を守る重要な力である。中國は一貫して『憲章』の趣旨と原則を順守し、國際法治の擁護と促進をしっかりと行い、國際法を尊重し、実行し、中國の南中國海における領(lǐng)土主権と海洋権益を確固として守るとともに、話し合い、協(xié)議によって紛爭を解決することを堅持し、規(guī)則、メカニズムによって見解の相違を管理制御することを堅持し、互恵協(xié)力を通じてウインウインを?qū)g現(xiàn)させることを堅持し、南中國海を平和の海、友情の海、協(xié)力の海にすることに力を注いでいる。
122.中國は地域內(nèi)の諸國と共に南中國海の平和と安定を守ることを堅持し、各國が國際法に基づいて南中國海で享受する航行と上空飛行の自由をしっかりと擁護し、地域外の國が地域內(nèi)の諸國の努力を尊重し、南中國海の平和と安定を守る問題において建設(shè)的役割を果たすように積極的に呼びかけている。
(一)南沙諸島の領(lǐng)土問題について
123.中國は南中國海諸島およびその付近海域に対する主権を斷固として守っている。一部の國が南沙諸島の一部の島嶼?礁に対して不法な領(lǐng)有権の主張を提出し、また武力を用いて侵略し占領(lǐng)することは、『憲章』と國際関係の基本準(zhǔn)則に対する深刻な違反で、不法かつ、無効なことである。これに対し、中國は斷固として反対し、また関係國が中國の領(lǐng)土への侵害を停止するよう要求している。
124.中國は終始一貫してフィリピンを含む直接関係國と歴史的事実の尊重ということを踏まえて、國際法にのっとって、話し合いによって関係紛爭を解決することに力を入れている。
125.周知のように、陸地領(lǐng)土問題は『條約』の調(diào)整事項に含まれていない。そのため、南沙諸島の領(lǐng)土問題は『條約』に適用しない。
(二)南中國海の海洋境界畫定問題について
126.中國は、直接関係國と『條約』を含む國際法にのっとって、話し合いによって南中國海の海洋境界畫定問題を公平に解決することを主張している。境界畫定問題が最終的に解決されるまでは、各方面は自制を保ち、紛爭を複雑化、拡大化させ、平和と安定に影響を與えるような行動をとるべきではない。
127.1996年、中國は『條約』を批準(zhǔn)した際に、「中華人民共和國は海岸が向かい合っている國あるいは隣接する國と、協(xié)議を通じて、國際法を踏まえたうえで、公平の原則にのっとって各自の海洋管轄権の境界線を畫定する」と宣言した。1998年、『中華人民共和國排他的経済水域及び大陸棚法』は中國と海洋隣國との間の海洋境界畫定問題を解決する原則的立場を一歩進んで明確にさせた。すなわち「中華人民共和國は海岸が隣接あるいは向かい合う國と排他的経済水域と大陸棚に関する主張が重なる場合、國際法を踏まえたうえで公平の原則にのっとって協(xié)議によって境界線を畫定する」、「この法律の規(guī)定は、中華人民共和國が享受している歴史的権利にも影響を與えない」。
128.中國は一方的な行動で海洋管轄権を中國に無理に押し付けようとたくらむいかなるやり方も受け入れず、中國の南中國海における海洋権益に損害を與えるいかなる行動も認めない。
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