(三)南中國海諸島に対する中國の主権は國際社會(huì)で広く認(rèn)められている
45.第二次世界大戦終結(jié)後、中國は南中國海諸島を取り戻し、主権の行使を回復(fù)し、世界の數(shù)多くの國は南中國海諸島が中國の領(lǐng)土であることを認(rèn)めている。
46.1951年、サンフランシスコ対日講和會(huì)議は、日本が南沙諸島と西沙諸島に対する全ての権利、権原および請(qǐng)求権を放棄すると規(guī)定した。1952年、日本政府は臺(tái)灣、澎湖列島および南沙諸島、西沙諸島に対する全ての権利、権原および請(qǐng)求権を放棄すると正式に表明した。同年、當(dāng)時(shí)の日本の外相であった岡崎勝男自らが署名し推薦した『標(biāo)準(zhǔn)世界地図集』の第15図『東南アジア』の中には、『サンフランシスコ講和條約』で、日本が放棄しなければならないと規(guī)定された西沙、南沙諸島および?xùn)|沙、中沙諸島の全てが中國に屬すと標(biāo)示されている。
47.1955年10月、國際民間航空機(jī)関(ICAO)はマニラで會(huì)議を開き、米國、英國、フランス、日本、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、タイ、フィリピン、南ベトナムと中國の臺(tái)灣當(dāng)局が代表を派遣して出席し、フィリピンの代表は會(huì)議の議長、フランスの代表は副議長であった。會(huì)議で採択された第24號(hào)決議において中國の臺(tái)灣當(dāng)局が南沙諸島で気象観測(cè)を強(qiáng)化することを要求した。これに対して會(huì)議ではいかなる代表も異議あるいは留保を提起しなかった。
48.1958年9月4日、中國政府は『領(lǐng)海に関する中華人民共和國政府聲明』を発表し、中國の領(lǐng)海の幅員は12カイリであると宣言し、また「以上の規(guī)定は中華人民共和國の一切の領(lǐng)土に適用し、……東沙諸島、西沙諸島、中沙諸島、南沙諸島およびその他の中國に屬する島嶼を含む」と明確に指摘した。9月14日、ベトナムのファム?ヴァン?ドン首相は中國の周恩來國務(wù)院総理に送った覚書で、「ベトナム民主共和國政府は中華人民共和國政府の1958年9月4日の領(lǐng)海決定に関する聲明を認(rèn)め、これに賛同する」、「ベトナム民主共和國政府はこの決定を尊重する」と厳かに表明した。
49.1956年8月、米國の臺(tái)灣駐在機(jī)構(gòu)のドナルド?ウェブスター一等書記官は中國の臺(tái)灣當(dāng)局に対し、米國の軍人が黃巖島、雙子群礁、景宏島、鴻庥島、南威島などの中沙、南沙諸島の島嶼?礁で地形測(cè)量を行うつもりだと口頭で申請(qǐng)した。中國の臺(tái)灣當(dāng)局はその後、米國の申請(qǐng)に同意した。
50.1960年12月、米國政府は中國の臺(tái)灣當(dāng)局に、書簡(jiǎn)で米軍の人員が南沙諸島の雙子群礁、景宏島、南威島で実地測(cè)量することの「許可申請(qǐng)」をした。中國の臺(tái)灣當(dāng)局は米國の上述の申請(qǐng)に同意した。
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