(四)南中國海においての見解の相違の管理制御と海上における実務(wù)協(xié)力の展開について
132.國際法と國際的な実踐に基づき、海洋紛爭が最終的に解決されるまでは、當(dāng)事國は自制を保ち、紛爭の管理制御規(guī)則とメカニズムの構(gòu)築と整備、各分野における?yún)f(xié)力の展開、「紛爭の棚上げ、共同開発」の推進、南中國海地域の平和と安定の擁護を含む実際的な臨時処置に最善を盡くして努め、紛爭の最終的な解決のために條件を整えるべきである。関係協(xié)力と共同開発は最終的な境界線の畫定を妨げることはない。
133.中國は関係國との二國間海上協(xié)議の仕組みの構(gòu)築を積極的に推進し、漁業(yè)、石油?天然ガスなどの分野においての共同開発を検討し、関係諸國が『條約』の関連規(guī)定にのっとって南中國海沿岸諸國の協(xié)力の仕組みを構(gòu)築することを積極的に討議するよう呼びかけている。
134.中國は終始ASEAN諸國と共に『宣言』を全面的、効果的に実行に移すことに力を注ぎ、海上における実務(wù)協(xié)力を積極的に推進し、すでに「中國?ASEAN諸國の海上連合捜索?救助ホットライン?プラットフォーム」、「中國?ASEAN諸國の海上緊急時対応外交ハイレベルホットライン?プラットフォーム」の構(gòu)築および「中國?ASEAN諸國海上連合捜索?救助機上訓(xùn)練」などを含む「早期成果」をおさめている。
135.中國は終始各方面が全面的、効果的に『宣言』を?qū)g行に移す枠組みの下で、「南中國海における行動規(guī)範(fàn)」に関する?yún)f(xié)議を積極的に推進し、協(xié)議による意見の一致を踏まえて、一日も早く「規(guī)範(fàn)」を成立させるために努力するように呼びかけることを堅持している?!敢?guī)範(fàn)」の最終的な成立前に、海上におけるリスクを適切に管理制御するために、中國は「海上リスクコントロールの予防的措置」の制定を討議することを提案し、ASEAN諸國の賛同を得た。
![]() | ![]() |
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、寫真の無斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257
Mail:japan@people.cn