しかし、ライセンス技術(shù)には、特許発明など公開済みの技術(shù)もあり、社內(nèi)秘密などノウハウ(中國語:専有技術(shù))の技術(shù)もある。一般的に、ノウハウのようなライセンス技術(shù)の場合、権利の有効性について爭わない義務(wù)をライセンシーに要求できる。というのは、ノウハウが一旦ライセンシーに公開したら、秘密狀態(tài)に戻れない。ライセンシーがノウハウを入手したら、當(dāng)然、ライセンス料を支払いたくない傾向にある。ノウハウの有効性を爭うのは、ライセンシーの利益に合致する。爭うに失敗しても、引き続きライセンス料を支払うほかならないので、何の損失がない。
したがって、ライセンス技術(shù)がノウハウに該當(dāng)する場合、権利の有効性について爭わない義務(wù)を設(shè)ける合理性が存在する。
意見募集第5稿において、権利の類型(特許か、ノウハウ)を問わずに、ただ権利の有効性について爭わない義務(wù)は、市場支配地位の濫用行為に該當(dāng)し、獨(dú)禁法により禁止されることを規(guī)定される。
先進(jìn)國の立法例をみれば、権利の有効性について爭わない義務(wù)をライセンシーに要求できないと定める一方、ライセンシーがライセンス技術(shù)の有効性に爭う場合、ライセンサーがライセンス契約を解除できる旨を規(guī)定できる。これで、権利の有効性を爭う際に、ライセンサーが直ちにライセンス契約を解除できる。これにより、ライセンサーが権利の有効性を証明する義務(wù)をなくし、秘密漏洩をある程度に避けられる。
(三)ライセンス契約期限満了後、競爭性製品の生産、使用、販売又は競爭性技術(shù)の使用を制限する
このような制限は、既に知的財(cái)産権の権利行使範(fàn)囲を遙かに超え、技術(shù)市場、製品市場の公平競爭に影響し、市場支配地位の濫用行為に該當(dāng)し、獨(dú)禁法により禁止される。
作者:周暘 錦天城法律事務(wù)所パートナー弁護(hù)士(早稲田大學(xué)法學(xué)研究科卒 法學(xué)修士)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年9月28日
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