國(guó)家発展改革委員會(huì)によると、今回の調(diào)査の過程ではその他の違法行為についての手がかりも見つかっており、これについては引き続き調(diào)査を進(jìn)め、公平な法執(zhí)行を確保していく。
▽自動(dòng)車部品価格の獨(dú)占案件についての処罰決定
(1)獨(dú)占合意達(dá)成に関する狀況を初めに報(bào)告し、重要証拠を提供した日立に対しては、処罰を免除する。
(2)獨(dú)占合意達(dá)成に関する狀況を2番目に報(bào)告し、重要証拠を提供したデンソーに対しては、前年度の販売額の4%に當(dāng)たる1億5056萬元の制裁金を科すこととする。
(3)1種類の製品についてのみ談合を行った矢崎?古河?住友に対しては、前年度の販売額の6%に當(dāng)たるそれぞれ2億4108萬元、3456萬元、2億9040萬元の制裁金を科すこととする。
(4)2種類以上の製品について談合を行った愛三?三菱電機(jī)?ミツバに対しては、前年度の販売額の8%に當(dāng)たるそれぞれ2976萬元、4488萬元、4072萬元の制裁金を科すこととする。
▽軸受価格の獨(dú)占案件についての処罰決定
(1)獨(dú)占合意達(dá)成に関する狀況を初めに報(bào)告し、重要証拠を提供した不二越に対しては、処罰を免除する。
(2)獨(dú)占合意達(dá)成に関する狀況を2番目に報(bào)告し、中國(guó)市場(chǎng)にかかわるすべての証拠と販売データを提供した日本精工に対しては、前年度の販売額の4%に當(dāng)たる1億7492萬元の制裁金を科すこととする。
(3)2006年9月にアジア研究會(huì)を離脫しながら中國(guó)輸出市場(chǎng)會(huì)議に引き続き參加したNTN社に対しては、前年度の販売額の6%に當(dāng)たる1億1916萬元の制裁金を科すこととする。
(4)中國(guó)市場(chǎng)をターゲットとして開かれた輸出市場(chǎng)會(huì)議を提案したジェイテクト社に対しては、前年度の販売額の8%に當(dāng)たる1億936萬元の制裁金を科すこととする。(編集MA)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年8月22日
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