?一般トップレベルドメイン名の紛爭について
この場合に、いずれの個人又は企業(yè)(以下「申立人」という)は、『統(tǒng)一ドメイン名爭議解決政策』(UDRP)に基づき、ICANNにより指定されたドメイン名爭議解決機構(gòu)(例えば、アジアドメイン名爭議解決センター ADNDRC)(アジアドメイン名爭議解決センターは北京、香港、ソウルにて事務(wù)所を設(shè)置している)に申立書を提出し、爭議への裁決を図る。
申立人は裁決に勝てるため、以下の要件を同時に証明する必要があります。
A被申立ドメイン名は申立人が権利を有する商標(biāo)(trademark or service mark)と、 同一(identical)または混同を引き起こすほどに類似(confusingly similar)しており; かつ
B被申立ドメイン名の所有者は、そのドメイン名についての権利(rights)または正當(dāng)な利益(legitimate interests)を有しておらず; かつ
C被申立ドメイン名の所有者のドメイン名の登録?使用に悪意(in bad faith)があること
UDRPの上記規(guī)定により、申立人は被申立ドメイン名と相同又は類似する商標(biāo)権益を有しなければならない。さもなければ、申立人の裁決申立は紛爭処理パネルの支持を得られない。
一般的には、裁決手続は以下の通りになる。(1)申立書類の提出、(2)専門裁決機構(gòu)が被申立ドメイン名の所有者に通知し、申立書類の副本を送達(dá)する、(3)被申立ドメイン名の所有者が答弁狀を提出する、(4)紛爭処理パネリストの選択及び紛爭処理パネルの形成、(5)紛爭処理パネルが裁決を下す、(6)取消又は譲渡の裁決になった場合、裁決を執(zhí)行する。
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