上記裁決手続は申立書類の提出から起算し、裁決を諸當事者に送達するまでに、60日を越えない。また、必ずしも中國語を使ってはいけない。
上記裁決の結(jié)果は二種類がある。一つは申立人が裁決に負け、被申立ドメイン名の所有者は引続き當該ドメイン名を使える。もう一つは申立人が裁決に勝て、紛爭処理パネルが當該被申立ドメイン名の取消又は譲渡を命じる。いずれにしても、損害賠償を命じる裁決はない。この點につき、裁判所を通じてドメイン名紛爭の解決を図る方式と相違になる。
また、特に注意なのは、上記ドメイン名爭議の専門裁決機関へ裁決申立を提起することは、申立人又はドメイン名の所有者が上記手続開始前、裁決中、裁決後に、同時に管轄権を有する裁判所に訴訟を提起することを阻卻することができない。即ち、中國においては、ドメイン名爭議につき、専門裁決機構(gòu)への裁決申立と裁判所への提訴とは並行的に行うことができ、互いに衝突ではない。申立人又は被申立人は専門裁決機構(gòu)の裁決中、又は裁決が下され10日以內(nèi)、同じ請求事項で裁判所へ提訴することができる。もし紛爭処理パネルにより下されたのはドメイン名の取消、又は譲渡の裁決である場合、ドメイン名登録機構(gòu)が裁決結(jié)果を受領した後に、10日を待つ必要がある。もし10日以內(nèi)、申立人又は被申立人の提訴証明を受取らないならば、ドメイン名登録機構(gòu)は裁決を正式的に執(zhí)行する。
作者:周暘 錦天城法律事務所パートナー弁護士(早稲田大學法學研究科卒 法學修士)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年3月31日
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